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めぐみ会会則

第1章 総則

第1条
本会は「めぐみ会」と称します。

第2条
本会は大阪信愛女学院短期大学の建学の精神に基づき、会員の親睦と向上をはかり、母校の発展に寄与することを目的とします。

第3条
本会の事務所は大阪市城東区古市2-7-30大阪信愛女学院短期大学内に置きます。

第2章 会員

第4条
本会の会員は、次の通りとします。
1 正会員:大阪信愛女学院幼稚園教員養成所卒業者、大阪信愛女学院短期大学卒業者
2 準会員:大阪信愛女学院短期大学に1年以上在籍した者で、役員会が認めた者。

第5条
会員は総会の定める規定により、会費を納めるものとします。

第6条
必要のある場合は、総会の議を経て、臨時会費を徴収することができます。

第7条
会員が住所、氏名、身上に異動を生じた時は、その都度本会に届け出るものとします。

第8条
会員が本会の名誉を毀損し、または会費の納付を怠った場合には、これを除名することがあります。

第3章 事業

第9条
本会は、その目的を達成するため次の事業を行います。
1 会員相互の連絡と交流を図るための事業
2 母校発展のための後援事業
3 その他必要な事業

第4章 会計

第10条
本会の事業に要する経費は、会費、寄付及びその他の収入をもって充てます。

第11条
本会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければなりません。

第12条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月末日に終わります。

第5章

第13条
本会に正会員の中から選出された次の役員を置きます。
1 会長 1名
2 副会長 2名
3 書記 2名
4 会計 2名

第14条
役員の選出は、役員会・幹事会において推薦し総会の承認を得て決定します。

第15条役員は次の業務を行います。
1 会長は本会を代表し、会務を総理し、総会、役員会、幹事会を招集します。
2 副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時は、その職務を代行します。
3 書記は、各会議の記録及びその保管をします。
4 会計は、本会に関する会計事務を取り扱い、予算構成、決算報告の原案を作成します。
また、必要に応じて会計監査委員の監査を受けるものとします。

第16条
役員の任期は、2年とします。但し、再任を妨げません。

第6章 幹事

第17条
本会に次の幹事を置きます。
1 常任幹事 若干名
2 各期幹事 各期よりそれぞれ2名以上

第18条
幹事は次の通りとします。
1 常任幹事は、大阪信愛女学院に勤務する正会員で、役員会の承認を得た者。
2 各期幹事は、各年次別正会員による推薦を受け、役員会の承認を得た者。

第19条
幹事の職務は次の通りとします。
1 常任幹事 役員会の議を経て、本会の運営実務の審議ならびに会務の分担処理にあたります。
2 各期幹事 会員の相互連絡を図り、本会運営の推進にあたります。

第7章 会計監査委員

第20条
本会の経理を監査するため、1名の会計監査委員を置きます。

第21条
会計監査委員は、役員会において推薦し、顧問の委嘱により選任されます。

第22条
会計監査委員は必要に応じて随時会計監査を行い、また、すべての会議に出席することができます。

第8章 顧問

第23条
本会全般にわたる指導助言を仰ぐため、顧問として現職の大阪信愛女学院短期大学長を推薦します。

第24条
顧問は新役員候補者を推薦する役員会に出席し、助言指導を行います。

第25条
顧問は必要に応じ、あらゆる会議に出席することができます。

第9章 客員

第26条
本会に次のものを客員として迎えます。
1 大阪信愛女学院短期大学長として在職した者
2 大阪信愛女学院幼稚園教員養成所ならびに大阪信愛女学院短期大学の職員として在職した者
3 大阪信愛女学院短期大学に勤務中の職員

第10章 総会

第27条
総会は原則として年1回開き、収支決算並びに予算に関する報告を行うとともに、必要議案について審議します。

第28条
総会の議事は、出席の過半数をもってこれを決めます。

第29条
会員は委任状により,総会における議決権の行使を委任することができます。

第30条
この会則は、総会における出席者の3分の2以上の決議をもって改正することができます。

第31条
この会則に規定されていない事項については、役員会の協議によって決めます。

附則

本会則は昭和37年7月22日より施行します。
2 本会則は昭和54年2月10日より一部改正します。
3 本会則は平成4年11月8日より一部改正します。
4 本会則は、平成23年11月6日より一部改正します。